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広島市立広島養護学校協力者会議運営規程


(設置)

第1条 校長の求めに応じ、学校教育活動に提言・意見を行なうため、広島市立広島養護学校協力者会議(以下「協力者会議」という)を設置する。


(組織)

第2条 協力者会議は、委員10人程度をもって組織する。

2 協力者会議に提言部会と、評価部会を置く

3 提言部会は、学校教育活動全般にわたり意見を述べる。

4 評価部会は、学校の自己評価についての外部からの評価を行なう。


(委員)

第3条 委員は,次に掲げる者のうちから校長が委嘱する。

(1) 教育に関する理解及び見識を有する者

(2) 児童生徒の教育活動への支援・協力を行なう地域の代表

(3) 保護者の代表

2 委員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任することができる。


(委員長)

第4条 協力者会議に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は、会務を掌理し、協力者会議を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。


(部会長)

第5条 提言部会及び評価部会にそれぞれ部会長を置く。

2 部会長は、それぞれの部会の委員の互選によってこれを定める。

3 部会長は、会務を掌理し、それぞれの部会を代表する。

4 部会長は、協力者会議の委員長又は副委員長と兼ねることができる。


(会議)

第6条 協力者会議は、必要に応じて校長が召集する。

2 会議録は学校通信やWebページに掲載するなどして公表に努める。


(秘密の保持)

第7条 委員は、その役割を遂行する上で知りえた秘密を漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。


(事務局)

第8条 事務局は学校に置き、協力者会議の庶務を処理する。


(委任規程)

第9条 この規程に定めるもののほか、協力者会議の運営に関し必要な事項は校長が定める。


   附則

この規程は平成17年4月28日から施行する。