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広島市立広島養護学校協力者会議運営規程
(設置) 第1条 校長の求めに応じ、学校教育活動に提言・意見を行なうため、広島市立広島養護学校協力者会議(以下「協力者会議」という)を設置する。 (組織) 第2条 協力者会議は、委員10人程度をもって組織する。 2 協力者会議に提言部会と、評価部会を置く 3 提言部会は、学校教育活動全般にわたり意見を述べる。 4 評価部会は、学校の自己評価についての外部からの評価を行なう。 (委員) 第3条 委員は,次に掲げる者のうちから校長が委嘱する。 (1) 教育に関する理解及び見識を有する者 (2) 児童生徒の教育活動への支援・協力を行なう地域の代表 (3) 保護者の代表 2 委員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 委員は再任することができる。 (委員長) 第4条 協力者会議に委員長及び副委員長を置く。 2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。 3 委員長は、会務を掌理し、協力者会議を代表する。 4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 (部会長) 第5条 提言部会及び評価部会にそれぞれ部会長を置く。 2 部会長は、それぞれの部会の委員の互選によってこれを定める。 3 部会長は、会務を掌理し、それぞれの部会を代表する。 4 部会長は、協力者会議の委員長又は副委員長と兼ねることができる。 (会議) 第6条 協力者会議は、必要に応じて校長が召集する。 2 会議録は学校通信やWebページに掲載するなどして公表に努める。 (秘密の保持) 第7条 委員は、その役割を遂行する上で知りえた秘密を漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。 (事務局) 第8条 事務局は学校に置き、協力者会議の庶務を処理する。 (委任規程) 第9条 この規程に定めるもののほか、協力者会議の運営に関し必要な事項は校長が定める。 附則 この規程は平成17年4月28日から施行する。 |